全身脱毛なら「RinRin」<契約>
全身脱毛なら「RinRin」<契約>
オンラインサービスについてご質問がありましたのでお答えしたいと思います。
過去のチャットレディとしてのアメリカでの収入について。 在米13年…
Q.過去のチャットレディとしてのアメリカでの収入について。
在米13年になります。最初は学生F-1ビザで学校に通い、その後就労ビザH1Bで就労し、今現在永住権の申請中です。 そこで過去の収入について不安になりご相談したく思います。
おそらく7年前ほどになりますが、数ヶ月ほどアダルトサイトで収入を得ました。日本円にして約10万円程度だったと思います。日本のサイトだったのですが、親会社か支店か何かがアメリカだったようで、アメリカの自分の銀行口座に振り込まれました。
問題なのは、その際にSSNを提出したかどうか、税金の書類も受け取ったか、受け取った場合税金を申告したかなど、大事なことが全然思い出せないことです。
もしSSNを提出したのであればそれは労働として移民局に通報されているでしょうか。そうであれば違法労働になるのでしょうか。当時はF-1として滞在していたので、on campusの仕事しか許されていませんでした。軽い気持ちで日本のサイトだからと手を出してしまいました。今考えたら「そういえばアメリカの口座に振り込まれたな・・・アメリカの会社だったのか・・・」と心配になりました。
一応就労ビザは数回おりています。しかし今現在その延長申請がなかなか許可されません。同時に婚姻を通した永住権も申請していますが、非常に不安です。もしかしたら過去の行為が違法労働としてみなされたのではないかと・・・
ご意見おねがいします。
(質問のあった日:2018年9月3日)
永住権、on campus、アメリカ、就労ビザH-1b、違法労働、ernings record、グリーンカードについてのご質問のようですね。
このオンラインサービスに関する質問に対する回答
A.>その際にSSNを提出したかどうか、税金の書類も受け取ったか
税金の書類は無理ですが、当該の収入がSSNと紐付いているかは、たぶん、わかると思います。
もう5年以上も前になりますか、Social Security Administrationでは年に1回、郵送でernings recordを毎年送ってきていたのですが、そのサービスをやめちゃったんです。そのかわり、オンラインで登録すると、自分の収入記録を見ることができます。
解説サイトは
s://socialsecurityintelligencecom/social-security-earnings-rec
これに従って、やってみてください。
私もオンライン登録していますが、異常があったらしようと思っていて、今までやったことがありません。でも登録だけはしています。
s://wwwssagov/myaccount/
ここから開始です。
>一応就労ビザは数回おりています。しかし今現在その延長申請がなかなか許可されません。
H1Bでアメリカ再入国を何回かしていますか?
不法就労が最もチェックされやすいのは入国審査です。F1の時に100ドルのチェックを切られて、それがフォローされて入国拒否という事例もあります(おそらくSSNと紐付いていたと思われる)。
>今現在その延長申請がなかなか許可されません。
RFEが出ているのですか?ただ時間がかかっているだけですか?H1Bそのものの審査に時間がかかっている可能性も高いです。
ネットサービスに詳しい管理人からの補足コメント
◆SSAのアカウント、私もあります!前にcreditsを確認するのにアカウントを作ってありました。今現在は日曜日の夜で使えないようなので、明日見てみます。
H1Bでの入国は何度もしています。その話、こわいです…入国拒否はなったことがないのですが、申請書に「違法労働はしたことがない」と嘘を書いたということで永住権拒否になる可能性が今は一番こわいです。どうか違法労働をしたことにはなっていませんように。
雇用主が弁護士を雇って申請してくれているので、RFEがあったかどうかわかりません。あったとしても、私が提出するものはなかったようです。雇用主の担当者は最近はRFE が多いと言っていたけど、私のケースがどうだったかは聞いていません。とりあえず弁護士にinquiryを送るようにお願いしようと思います。
◆多くのアダルト業者は日本の国内法の規制を逃れる為にアメリカで会社を設立してアメリカ法人として活動しているようです。経営者が誰であってもアメリカ法人なのでアメリカの法律が適用されます。日本の会社がアメリカの銀行に支払うとは考えられないのでアメリカの会社だと思います。20年以上前なら誰にでも支払っていましたが規制が厳しくなったようでSSNとアメリカの住所がなければ支払わなくなっていると思います。(参加は可能でも支払いなし)グリーンカードなどアメリカ政府の発行したIDを求める事もあります。
アメリカ移民法はアメリカ人の雇用を守る法律なので無許可雇用を禁止しています。移民法での雇用は雇用契約を結んだ雇用以外でも事業契約など殆ど全ての仕事を雇用とみなしています。現金払いでの無許可雇用がバレル確立は100万分の一ぐらいと聞いたことがあります。会社の小切手や帳簿を精査すれば裏帳簿で無い限り誰に支払ったかが分かると思います。当局がそこまでして無許可雇用をあぶりだすとは思えません。
会社が支払いをIRSに報告していて本来申告の必要な金額を申告額に加えて無くても7年たっていれば時効で問題ないと思います。無許可雇用はばれれば今でも問題になると思います。日本の会社で日本の銀行に振り込まれた場合は無許可雇用に該当していてもばれにくいです。
ソーシャルセキュリティーのアカウントを調べてもスケジュールSEをファイルしてソーシャルセキュリティー税を支払っていなければ記録に入りません。IRSに1040などの申告ファイル写しを請求すればファイルした内容を確認できます。
無許可雇用をした人はI−485を提出して永住申請をする資格がありませんがアメリカ人と結婚した場合は無許可雇用があっても申請可能です。延長申請にはそのような制限が規定されていません。
アメリカ人と結婚してI−485で永住申請をして受理されEADカードを受け取れば無制限で仕事が出来るのでH1−Bの延長は心配する必要が無いと思います。
◆私の意見;
それは黙っていた方が良いです。
◆13年たっても移民局から何も言ってこないなら大丈夫でしょう。